児童福祉法違反の疑いで逮捕されたコンパニオン会社の件につきまして

先般報道されました10月4日、非組合員のコンパニオン会社「ノースバンケット・プロデュース」が女子中学生を宴会のコンパニオンとして派遣し、同社役員が逮捕されました。
この事件については、13歳、14歳の女子をコンパニオンとして登録・派遣という、社会的にも人道的にも許されないことです。
ですが、一部報道で、パーティコンパニオンは酒を注ぎ男性に媚びを売るような仕事だと表現されていることに抵抗を覚えます。

レセプタント(パーティコンパニオン)は、しっかりとした教育を受けたスタッフが主催者及びホテルスタッフと共に会場内にて行き届いた接遇サービスを行う接客のプロ集団です。
日々徹底した教育を受け、非常にハイレベルな接遇サービスを行っております。
これらは、中学生・高校生に務まる業務ではありません。
また、阪神支部組合員(※1)は中学生・高校生は一切登録させておりません。

レセプタント(パーティコンパニオン)という職業の社会的認知を目指して真摯に業務に取り組んでいる日本バンケット事業協同組合(※2)阪神支部として、レセプタント(パーティコンパニオン)のイメージを著しく傷つける今回の事件に憤りを感じております。

どうか皆様方にはレセプタント(パーティコンパニオン)の正しいご理解を、心からお願い申し上げます。

日本バンケット事業協同組合 阪神支部

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※1  阪神支部への加入会社はこちらで確認下さい→「阪神支部会員一覧」
※2 「日本バンケット事業協同組合」とは平成8年に通産大臣(現・経済産業省大臣)の許可を受け、名実ともに業界を代表する団体です。